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酵母研究若手の会会則

第1条(名称)

本会の名称を酵母研究若手の会(以下、本会)とする。

 

第2条(目的)

酵母研究に携わる若手研究者が研究室横断で議論を深める場を提供する。

 

第3条(事業)

(1)本会の主催する研究発表会を年一回開催する。

(2)その他目的を達するための事業を行う。

 

第4条(役員)

本会は運営委員会を構成する以下の役員をおく。また、以下の役員の内、1名が広報担当(ホームページの管理など)を兼務する。役員は運営委員会の合議により選出される。

(1)委員長(1名) 運営委員会を統率する。

(2)副委員長(1名) 委員長を補佐する。委員長欠席の時は委員長の代理となる。

(3)運営委員(若干名) 運営委員会における意見・審議を行う。

第5条(会員)

酵母を用いた研究に興味を持つ若手研究者(大学院生・学部生も含む)とする。明確な年齢制限は設けない。会員からは入会金および会費を徴収しない。

第6条(運営)

本会の運営は運営委員会が行う。運営委員の任期は定めない。進退については本人からの申し出に伴い、運営委員で協議して決定する。運営委員の候補者は本会の会員によって推薦された本会の会員であり、運営委員会による承認の後、任命されるものとする。

 

第7条(改定)

本会則の改定には総会出席者過半数の賛成を要する。

 

(以上)

 

補則

(1)本会則は、2015年11月1日より発効する。

(2)2022年10月14日改訂

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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